客先直売りの商流でTTCが作成したカスタマーコードは、現法(輸入国TTC)売りに変更する場合も継続して利用できますか。
TTCがCustomer Codeを登録した場合、Main TTC OfficeがTTCになっていますが、
輸入国TTC売りの客先として利用することは可能になります。
Main TTC Officeを変更することも可能になりますので、
可能な限り同一客先で複数Customer Codeの作成は避けるようにしてください。
◆補足
Main TTC Officeでできることは主に下記2つになります。
・該当Customer Codeの住所等の情報が変更可能
・該当客先がOn Behalfの場合に発注登録が可能
