【共通EDI】内示登録時の確定月はどう設定すればよいですか。
共通EDIへ内示登録する際の確定月は、原則納入月を入力してください。
共通EDIの制約上、納入指示日の月の内示が登録されていないとエラーになります。
ただし、共通EDI上登録可能な内示の確定月は、登録する月あるいは翌月のみのため、
納入月が翌々月以降の場合は、確定月を”翌月”にして登録してください。
内示は3か月分登録するため、翌々月分も網羅することが可能になります。
例)登録する月:1月 納入月:3月の場合
確定月:2月 確定内示(2月):0 内示1(3月):0 内示2(4月):0
上記のように登録すると、4月納入分まで網羅することが可能です。
※注意事項※
納入月が4か月以上先の場合は、内示登録を翌月に実施してください。
