Q【ユーザー登録】仕入先ユーザーを登録したい場合、22.User listの依頼書提出は、Supplier Code 採番後の提出で問題ないでしょうか。

A

新規仕入先のユーザー登録依頼書(22.User list)は、Supplier Code採番後の提出で問題ありません。

ただし、依頼書の提出はその仕入先のメインとなるユーザー分のみをご提出いただき、2人目以降の登録については、仕入先様ご自身で行って頂くようにしてください。

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